Contents
お酒を飲む
お酒をたしなむ人は多いと思います。私もその一人。仕事の後の家へ帰ってからのビールの一杯は格別です。
お酒はリラックスやストレス解消に効果があり、「百薬の長」とも言われています。
まったく飲まない人よりも、適量飲む人の方が長生きするともよく言われます。、アルコール耐性や年齢、健康状態によって適量は異なります。
お酒の種類で言えば、ワインにポリフェノールが含まれ、抗酸化力が高いことが知られています。
日本酒はアミノ酸やビタミンが豊富で、シミの元になるメラニン色素の生成を抑えるという働きも。
ビールには葉酸や、カルシウムなどが含まれ、整腸作用や鉄分吸収促進作用があることがわかっています。
いずれの効果も適量が前提であるということは、言うまでもないです。
適量を超えてアルコールを摂取し続けると、アルコール依存症になってしまいます。
実際に飲酒運転検挙者の3割程度はアルコール依存症の疑いがあるとの報告もあります。
職業ドラバイバーでよくあるのは、寝酒から依存に至るケースです。
眠れないので寝酒に頼っていると、次第に飲まないと眠れなくなってしまうのです。
依存という落とし穴にはまり、悪いサイクルに陥ってしまうと大変です。
お酒飲む機会が増える ⇒ 飲酒量が増える ⇒ 飲みたい気持ちが強まる ⇒ お酒が無いと物足りない
⇒ アルコールが体内から消えると、発汗、発熱、悪寒、手の震えが出る ⇒ 身体依存
本人がまずいと思っていても、
『翌日の仕事に差し支える量を飲んでしまう。』
『飲酒欲求を我慢できない。』
『離脱症状を抑えるために迎え酒をする。』
『隠れて飲む。』
このようになってしまうと完全に病気の症状です。
アルコールの1単位
厚生労働省が推進する「健康日本21」によると、純アルコールにして、1日平均約20gが適量と言われています。
この20gが『アルコール1単位』いと言われます。
1単位(純アルコール20g)というのは、
ビール 500ml(アルコール5%) 500ml缶1本相当
日本酒 180ml(アルコール15%) 1合相当
ウイスキー 60ml(アルコール43%) ダブル1杯相当
ワイン 200ml(アルコール12%) 小グラス2杯相当
チューハイ 350ml(アルコール7%) 350ml缶相当
焼酎 100ml (アルコール25%) 小グラス半分相当
このアルコール1単位をドライバ―に覚えてもらっています。
飲酒量とアルコールが体内に留まる時間の目安
以下一定量のアルコールを体内で処理する時間です。
1単位 4時間
2単位 8時間
3単位 12時間
個人差はありますが、1単位のアルコールを体内で処理するには、目安として男性で4時間かかります。
3単位にになると12時間、半日必要になりますから、飲んだ翌日の早朝などは酒気帯びになる可能性が十分あります。
まして女性や高齢者は1単位につき5時間を目安にしたほうがいいそうです。
勿論アルコールは寝ている間も身体の中に残っていますので、影響を受け続けることを覚えておいたほうがいいです。
アルコールチェック
事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため、平成23年5月より、運送事業者が行う点呼時に、運転者の酒気帯びの有無を確認するアルコール検知器を使用することが義務化されました。
今では運送事業者ではアルコールチェックが義務付けられて当たり前になっていますね。
アルコール検知器の数値が0(ゼロ)でないと乗務できません。
よく言う酒気帯び運転はアルコール濃度が、血液1ml中に、0.3mgまたは呼気1リットル中に、0.15mlです。
呼気1リットル中に、0.15ml以下であれば酒気帯び運転にはなりません。
でも、運送事業者が行うるアルコールチェックは0(ゼロ)でなければ運転できません。
それだけ私たちは常に公共の道路を使って仕事をしていることに対して責任があると思ってやっています。
福岡海の中道大橋飲酒運転事故
2006年8月に発生した福岡の痛ましい飲酒運転事故を憶えていますか?
当時33歳の会社員男性とその妻の29歳女性、夫婦の子3人の家族計5人が乗っていた乗用車が、福岡市西部動物管理センターに勤務していた加害者(今林 大)当時22歳が運転する乗用車に海の中道大橋で追突されました。
追突された被害者側乗用車は橋の欄干を突き破り、そのまま博多湾に転落しました。乗用車は水没し、この結果車内に取り残された4歳の長男、3歳の次男、1歳の長女の計3名が溺れて死亡しました。
追突後、加害者は被害者を救助する意思もなく逃走を図りましたが、追突により車両の左前部が大破していたことから、事故現場の300m先で走行不能となり停止したために逃走をあきらめました。
また、加害者は水を飲むなど飲酒運転の隠蔽工作を試みた後に身柄を確保され、翌26日の早朝に逮捕され危険運転致死傷罪と道路交通法の救護義務違反(ひき逃げ)で起訴されました。
酷い事故です。この事故の裁判は二審で懲役20年の判決が下されました。
加害者(今林 大)はその後上告しましたが、最高裁は2011年10月31日、上告を棄却する決定をしました。
今林大受刑者(32)は懲役20年を償う日々が続いています。
飲酒運転に対する責任
この事故が起きた後から日本中で飲酒運転撲滅の機運が非常に高まった記憶があります。
一時の軽はずみな行動が自分だけでなく、周囲の人々の一生を台無しにすることを忘れてはいけません。
また私たち運送事業者は決して飲酒運転を許してはいけません。